更新日 2026/09/27
第三者の行為による負傷(交通事故や喧嘩など)で、国民健康保険を使用して治療を受ける場合や、やむを得ず使用した場合は、「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。
山形県尾花沢市 情報取得元