成年後見制度 とは、どのような制度? 認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。 成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。 【法定後見制度】 ご本人がひとりで決めることが困難になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が選ばれる制度です。 障害や認知症の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。 法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、ご本人の利益を考えながら、ご本人を代理して契約などの法律行為をしたり、ご本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、ご本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、ご本人を保護・支援します。 後見:判断能力が常に欠けている状態の人 保佐:判断能力が著しく不十分な人 補助:判断能力が不十分な人 【任意後見制度】 ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。 頼む人(任意後見受任者)と一緒に公証人役場へ行き、頼みたい内容について任意後見契約として公証人が「公正証書」を作成します。将来、この公正証書で定めた内容に基づいて任意後見人は支援を行います。 ~坂町成年後見制度利用支援事業について~ 坂町では身寄りのない高齢者や障害者が、成年後見人等の選任の申立てを、町長が家庭裁判所に行う制度や、資力が十分でなく、成年後見人等への報酬の支払が困難な方に、報酬の全部または一部を助成する制度があります。 詳しくは 坂町成年後見制度利用支援事業について をご覧ください。 坂町成年後見制度利用支援事業実施要綱 様式