<h3>◆空き家等解体補助金とは</h3> <p>老朽空き家の撤去を促進し、もって安全と安心の確保及び住環境の向上に資することを目的とし、老朽空き家の解体撤去工事について、その経費の一部を予算の範囲内において補助するものです。</p> <p> </p> <p> </p> <h3>◆空き家等を解体する費用を補助します</h3> <p>老朽空き家の解体を促進するため、所有者等が自ら老朽空き家の解体を行う場合において、解体費用の一部を補助します。</p> <p> </p> <p> </p> <h3>◆補助額について</h3> <p>解体工事費の1/2以内 補助金上限500,000円</p> <p> </p> <p> </p> <h3>◆補助の対象</h3> <p>1.老朽空き家と土地の所有者が異なる場合は、敷地所有者全員から解体の同意を得ている者</p> <p>2.村税を滞納していない者</p> <p>3.小菅村内にある空き家で、1年以上使用されていないこと</p> <p>4.貸借権等がないこと</p> <p>5.倒壊により周囲の住家や国道、県道、村道、農道、林道、避難路に被害を及ぼすおそれのある老朽空き家であるまたは住宅などが立ち並ぶ地域に位置し、下記の要件のいずれかに該当する空き家であること</p> <p>(ア)そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態</p> <p>(イ)著しく衛生上有害となるおそれのある状態</p> <p>(ウ)適切な管理がおこなわれないことにより著しく景観を損なっている状態</p> <p>(エ)その他の周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態</p> <p> </p> <p> </p> <h3>◆Q&A</h3> <p>Q.今、住んでいる家を解体し新築したいのですが対象になりますか?</p> <p>A.なりません。1年以上使用されてない老朽空き家が対象です。</p> <p> </p> <p>Q.法人等が所有する老朽空き家は対象になりますか?</p> <p>A.なりません。個人が所有する老朽空き家が対象となります。</p> <p> </p> <p>Q.住宅が撤去されると固定資産税は安くなりますか?</p> <p>A.解体した空き家の固定資産税はかかりません。ただし、宅地(住宅の立っている土地)では固定資産税を求める際の土地の 評価額が軽減される措置がなされています。空き家を解体した宅地は、この軽減措置から外れるため『固定資産税評価額×税率』で通常通り計算されます。そのため、空き家の固定資産税は下がり、土地の固定資産税は上がります。結果的に固定資産税は、上がってしまう場合があります。</p> <p> </p> <p> </p> <h3>◆要綱</h3> <p><a href="http://kosuge.kokumon.co.jp/data/files/living_shinko/%E3%80%90%E5%B0%8F%E8%8F%85%E6%9D%91%E7%A9%BA%E3%81%8D%E5%AE%B6%E8%A7%A3%E4%BD%93%E6%92%A4%E5%8E%BB%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E4%BA%A4%E4%BB%98%E8%A6%81%E7%B6%B1%E3%80%91%EF%BC%88%E6%96%B0%EF%BC%89.pdf">小菅村空き家解体撤去補助金交付要綱</a></p> <p> </p> <p> </p> <h3>◆お問い合わせ先</h3> <p>小菅村役場 源流振興課</p> <p>TEL:0428-87-0111</p> <p> </p>