法律上成立した婚姻を解消するための届出です。 離婚には、協議による話し合いでの離婚と裁判所が関与して成立する裁判離婚があります。 日本人が外国の方式で離婚した場合や、外国の裁判所で離婚が成立した場合も、戸籍に離婚が成立したことを記録するために届出が必要です。 協議離婚 離婚の届出時に、夫と妻双方に離婚の意思がある場合は、協議離婚をすることができます。 届出期間 届出により法律上の効力が発生するため、期間はありません。 届出人 夫、妻(証人2人が必要) 届出先 夫婦の本籍地あるいは所在地のいずれかの市区町村 届出に必要なもの ・離婚届 ・来庁する方の本人確認書類 注意点 ・届書右側に成人者2名による署名が必要です。 ・婚姻の際に氏を変更した方が離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の提出が必要です。 裁判離婚 夫と妻の間で離婚の意思の合意が成立しない場合は、裁判所の関与により離婚の手続きをとることができます。 離婚の訴えを提起する場合は、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てる必要があります。 届出期間 裁判確定または調停成立の日から10日以内 ※成立日を算入します。 届出人 申し立てをした夫または妻 届出先 夫婦の本籍地あるいは所在地のいずれかの市区町村 届出に必要なもの 1.離婚届 2.裁判所から交付された以下の該当する書類 ・調停離婚:調停調書の謄本 ・和解離婚:和解調書の謄本 ・認諾離婚:認諾調書の謄本 ・審判離婚:審判書の謄本と確定証明書 ・判決離婚:判決書の謄本と確定証明書 注意点 婚姻の際に氏を変更した方が離婚後も婚姻中の氏を名乗りたい場合、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の提出が必要です。 未成年のお子さんがいらっしゃる方へ 親権者の指定 未成年のお子さんがいる場合は、一人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母二人ともが親権を持つ共同親権の選択ができます。 詳しくは、 共同親権について(内部リンク) をご覧ください。 なお、お子さんを新たに筆頭者となられた方の戸籍に入籍させたい場合は、家庭裁判所の許可を得たうえで「入籍届」をしていただく必要があります。 子どもの養育費や親子交流について 「養育費」は子どもの生活を支えるためのもの、「親子交流」は子どもの健やかな成長を願って行うもので、どちらも子どもにとって必要なものです。取り決め方法については、 こどものための共同養育計画書(PDF/4MB) を参考にしてください。 お問い合わせ 住民課 戸籍住民係 電話 0820-62-0312 FAX 0820-62-0103 この投稿は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった