法律上の婚姻を成立するための届出です。 日本人が外国の方式により婚姻した場合も、戸籍に婚姻が成立したことを記録するために届出が必要です。 届出期間 届出により法律上の効力が発生するため、期間はありません。 届出をする人 婚姻をする2人(証人2人が必要) 届出先 届出人の本籍地あるいは所在地のいずれかの市区町村 届出に必要なもの ・婚姻届 ・来庁する人の本人確認書類 注意点 ・届書右側に成人者2名の証人による署名が必要です。 ・婚姻届を届出されただけでは、住所の変更や世帯合併はされませんので、別途お手続きが必要です。 お問い合わせ 住民課 戸籍住民係 電話 0820-62-0312 FAX 0820-62-0103 この投稿は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった