更新日 2026/09/27
ごみをみだりに道路脇や空き地等(自らの土地を含む)に捨てる行為は不法投棄として、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下(会社・団体等が行った場合は3億円以下)の罰金またはその両方が科されます。
山形県尾花沢市 情報取得元