更新日 2026/09/27
農地を所有したり、借りたりして耕作又は養畜を行う法人にはその営業形態に応じて要件があり、毎事業年度終了から3か月以内に報告書を提出しなければなりません。 (農地法第6条または第6条の2)
島根県大田市 情報取得元