森林の土地を取得した際には届出が必要です 森林法改正により、森林の土地の所有者となられた方は市町村長への事後届が義務付けられました。 ※地域森林計画に該当する山林に限る 法改正(令和8年4月1日) 森林法の改正によって届出書の記載内容に「所有者の国籍等」が追加されたことに伴い、届出書の様式が新しくなりました。 令和8年4月1日以降は旧様式での届出の受理ができませんのでご注意ください。 ※令和8年3月31日までに届出される方は旧様式をご利用ください 届出制度の目的 森林の所有者が判らないと、行政が森林所有者に対して助言等ができない事や、森林を整備するために必要となる集約化を効率的に行えないため、森林の土地の所有者の把握を進めるべく法改正により設けられました。 届出対象者 個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。 届出の対象となる土地 売木村内であり、伊那谷地域森林計画の対象となっている森林です。 登記上の地目が森林もしくは保安林以外であっても、森林の状態となっている場合には届出の対象となる可能性があります。 届出の該当するかどうかについては、役場産業課にて確認するほか、長野県ホームページ「 信州くらしのマップ(外部リンク) 」でも確認することができます。 信州くらしのマップ | 利用許諾 wwwgis.pref.nagano.lg.jp 届出の期間 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。売木村では、産業課が窓口になります。 届出に必要な書類 「森林の土地の所有者届出書」を提出して頂く必要があります。 届出書には届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として記事項証明書(写しも可)もしくは土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。 届出書の様式と制度の内容については関連ファイルを参照してください。 ※令和2年12月21日より届出書への押印は不要となりました。 ※令和8年4月1日より国籍等の記載が必要になりました。 関連リンク 林野庁 森林の土地の所有者届出制度 森林の土地の所有者届出制度:林野庁 www.rinya.maff.go.jp 長野県 森林の土地の所有者届出制度 森林の土地の所有者届出制度/長野県 www.pref.nagano.lg.jp 届出書の様式 01_(新様式)届出書様式(PDF)※手書き用 (PDFファイル/135KB) ダウンロード 02_(新様式)届出書様式(Word) (Wordファイル/36KB) ダウンロード 03_(新様式)届出書様式(Excel)※別紙もあり (Excelファイル/38KB) ダウンロード 04_(記載例)届出書の確認のポイント (PDFファイル/482KB) ダウンロード パンフレット 森林の土地の所有者届出制度チラシ(日本語) (PDFファイル/873KB) ダウンロード