お子さんが出生したときの届出です。 日本人のお子さんが国外で出生したときや、お子さんが外国人(国籍法の規定により日本国籍を取得しない方)であっても、日本国内で出生した場合は届出が必要です。 届出期間 生まれた日から14日以内 ※生まれた日を算入します。 届出をする人 父または母 届出先 出生地、父母の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村 届出に必要なもの ・届書(医師・助産師が作成した出生証明) ・母子手帳 注意点 子どもの名前に使用できる文字には制限があります。 法務省:子の名に使える漢字 (外部リンク)をご確認ください。 お問い合わせ 住民課 戸籍住民係 電話 0820-62-0312 FAX 0820-62-0103 この投稿は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった