ご親族が亡くなられたときの届出です。 亡くなったご親族が外国人であっても、日本国内で死亡した場合は届出が必要です。 また、日本国籍の方が国外で亡くなられたときも届出が必要です。 届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内 ※知った日を算入します。 届出をする人 死亡者の親族、同居者など 届出先 死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村 届出に必要なもの ・死亡届(届書の右側半分に医師が作成した死亡診断書、死体検案書があるもの) ・届出人の印鑑 注意点 死亡届受領時に埋火葬許可証を発行します。申請書に押印が必要ですので印鑑をご持参ください。 お問い合わせ 住民課 戸籍住民係 電話 0820-62-0312 FAX 0820-62-0103 この投稿は役に立ちましたか? 役に立った 役に立たなかった