公示送達とは 地方税法第20条の規定により、納税通知書等が納税義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであったときに送達があったものと推定されます。したがって、郵便で発送した書類が町に返戻されない場合には、送付先に送達されたものとされます。 住(居)所不明等の理由で町に返戻があった場合、調査を行ったうえで送付先が確認できないときは、地方税法第20条の2に基づく「公示送達」の手続を行い、町の掲示場に掲示されます。掲示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされます。 【インターネットによる公示送達】 これまで町税に係る公示送達は、坂町役場及び坂公民館前、横浜・小屋浦ふれあいセンター前の掲示板で行っていましたが、地方税法の改正に伴い、従来の方法に加えて町ホームページでの公示送達の掲示を行います。なお、掲載の都合上、掲示板に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合がありますのでご了承ください。 注意事項 ・掲載期間は7日です。 ・個人情報保護の観点から、法令で規定されている公示事項(氏名、住所、通知書の種類及び通知書を坂町役場で保管している旨)のみを掲載することとしております。 禁止事項(個人情報の取扱いについて) 当町では、公示送達に係る個人情報の取扱いについて次の事項を禁止します。 (1)当ホームページに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為 (2)公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為 (3)公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS その他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為 (4)その他、公示(送達)事項に係る個人情報を違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用する行為 これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。 このページに書いてあることについて、すべて同意します。(公示送達一覧のページに遷移します。)(別ページへのリンク)