更新日 2026/09/27
先の大戦で公務などのために国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、戦後80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。 支給対象者 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。(戦没者の死亡当時、生まれていた方(戦没者等の子は胎児であった場合も含む。)が対象です。) 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方 戦没者等の子 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 上記1~3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪など) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。 支給内容 額面27.5万円、5...