当村におけるふるさと納税制度の透明性向上および適正な運用を図るため、総務省告示に基づき、地場産品基準第3号の返礼品の区域内において生じた価値の割合について以下のとおり公表します。 ■地場産品基準第3号とは 当該地方団体の区域内(神津島村内)において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものとされています。 ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表:PDF