更新日 2026/09/27
若者世帯や子育て世帯の鮭川村へのU・Iターンを促進するため、県外から鮭川村へ移住した若者世帯(40歳未満)および子育て世帯(15歳未満の子どもを帯同する世帯)に対し、最大40万円の支援金を支給します。 1.支給金額 世帯区分 支給額 若者単身世帯( 40 歳未満) 10 万円 若者 2 人以上世帯 20 万円 子育て世帯( 15 歳未満の子どもを帯同) 20 万円 若者 2 人以上世帯かつ子育て世帯 40 万円 ※ 支給額は世帯区分に応じて決定されます。 2. 対象となる世帯 主な対象要件 次の要件を全て満たし、かつ「若者世帯の要件」または「子育て世帯の要件」の いずれか(もしくは両方)に該当する場合に対象となります。 (1) 転勤、出向、派遣又は進学(県内の高等学校、大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専門学校)による移住ではないこと。 (2) 令和8年1月1日から令和8年12月31日までに県外から鮭川村に転入していること。 (3) 県外から鮭川村へ移住する前に、 3 年を超える期間(在学期間を除く)、継続して県外に居住し、かつ、定住の意思をもって 本村に移住したこと。 (4) 世帯員のいずれかが、転入日の前日までに「やまがた暮らし移住希望登録」に登録していること。 (5) 世帯員のいずれかが、転入後「移住完了アンケート」に回答していること。 (6) 過去に本支援金を受給した者がいる世帯ではないこと。 (7) 政府の移住支援金(東京 23 区内に在住・通勤していたこと等を要件とするもの ) の受給者または対象者がいる世帯ではないこと。 ※ 本支援金と政府の移住支援金を併給した場合、本支援金を返還いただきます。 次のいずれかに該当する世帯 〇 若者世帯 申請者が令和8年4月1日時点で18歳以上40歳未満であること。 〇 子育て世帯 令和8年4月1日時点の年齢が15歳未満の者を帯同して転入していること。 3.提供を受けるための手続き 申請の流れ STEP1: 移住前の登録 転入日の前日 までに「やまがた暮らし移住希望登録」を行ってください。 【若者世帯・子育て世帯移住支援金】令和8年度山形県若者・子育て世帯移住支援金のお知らせ|山形県移住交流ポータルサイト やまがたごこち ↓ STEP2: 転入手続き ↓ STEP3: 移住完了アンケート回答 転入後、「移住完了アンケート」に回答してください。回答後、申請に必要な案内が送付されます。 ※「やまがた e 申請」での電子申請となります。 ↓ STEP4: 申請用 URL 受信後、必要書類を準備して申請 必要書類を準備し、案内された方法により申請してください。 【注意事項】 ・転入日から3年以内に県外転出した場合、支援相当額を返還いただく場合があります。 ・県からのご連絡は、原則メールにて行います。@以下が次のアドレス からは受信できるよう設定のうえ、受信メールはこまめにご確認ください。 <@pref.yamagata.jp> <@yamagata-iju.jp> <@apply.e-tumo.jp> 「若者・子育て世帯支援金_チラシ」をダウンロードする(PDF:1.5MB) 4.申請期限 令和 9年 1月 29日(金) 5.当事業に関するお問い合わせ先 〇山形県みらい企画創造部 移住定住・地域活力拡大課 〒990-8570山形市松波二丁目8番1号 メールアドレス:yamagatakeniju@pref.yamagata.jp 〇鮭川村むらづくり推進課 電話:0233-55-2111(内線283) 山形県移住交流ポータルサイト 《やまがたごこち》はコチラから→ https://yamagata-iju.jp/