ゴミ出し・水道・電気・ガス・郵便・行政手続き
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簡易水道、公共下水道、農業集落排水、浄化槽の補助金など
ごみをみだりに道路脇や空き地等(自らの土地を含む)に捨てる行為は不法投棄として、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下(会社・団体等が行った場合は3億円以下)の罰金またはその両方が科されます。